弁護士業務サポート

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法的整理サポート

財産評定

再生手続において債権者や裁判所に想定破産配当と再生計画案による弁済との比較等を説明するにあたり、財産の中に処分価格の把握を要する不動産が含まれる場合は、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することにより、より説得力のある資料の作成が可能となります。

担保権消滅許可

再生手続において、事業の継続に不可欠な財産の中に処分価格の把握を要する不動産が含まれ、債権者の担保権実行を回避するため担保権消滅許可を申し立てる場合に、不動産鑑定士による鑑定評価書等の提出が求められます。

否認権行使に係る適正価格の判定

破産手続において開始決定前の一定期間に債務者が財産の処分等を行った場合、適正価格による処分等ではない場合は詐害行為として否認する必要が生じますが、当該財産が不動産である場合、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することにより適正価格の判定することが可能となります。

私的整理サポート

金融機関が債権放棄等の金融支援を行うことによる事業再生において、各金融機関からの借入金について担保で保全されている保全金額と保全されていない非保全金額を明示する場合に、不動産鑑定士による鑑定評価により担保評価を行うことで、より適正な保全金額の把握が可能となります。

株式譲渡・事業譲渡サポート

非上場会社の株式譲渡・事業譲渡において企業価値・事業価値算定を一般的に用いられる「時価純資産額プラス営業権法」により行う場合に、資産のうち不動産について不動産鑑定士による鑑定評価により時価評価を行うことで、より適正な企業価値・事業価値を把握することが可能となります。

不動産の遺産分割・遺留分減殺請求

相続人間の遺産分割に関する調停・訴訟の中でも特に分割が困難で、かつ、財産評価基本通達による評価額と時価が異なる不動産に関して問題になる場合が多いことと思います。その際、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することにより、公平な分割案を提示し、早期解決を支援致します。

不動産の財産分与

離婚調停・訴訟時において分割が困難で時価の把握が難しい不動産について問題になる場合が多いことと思います。その際、不動産鑑定士による鑑定評価を活用することにより、公平な分割案を提示し、早期解決を支援致します。

家賃・地代の増減額請求

家賃・地代について契約の相手方に増減額請求を行う場合、その根拠資料として不動産鑑定士による鑑定評価を活用することにより、相手方に対して説得力ある増減額請求を行うことが可能となります。また、相手方から増減額請求を受けた場合も、同様に説得力ある反証が可能となります。