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同族会社間不動産取引の税務対策サポート

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会社とその役員間における不動産取引は時価によることとされていますが、前述の通り個性が特に強い土地が存在することや、土地建物は一体として効用を発揮していること等から、財産評価基本通達に沿った評価額がすべて時価とイコールになるとは限りません。したがって、先生方は取引価格が時価と言えるかどうか、 また取引価格をいくらに設定したらよいのか、非常に頭を悩ませることと思います。

また、会社とその役員間における不動産取引においては、一般に取引価格に恣意性があると見られやすく、 いかなる場合においても税務署の調査を受ける可能性が高いと言えます。その際、取引価格が適正な時価であることを立証するのは容易ではありませんし、 安易な説明はさらに恣意性があるとみなされる要因となります。そこで、先生方の不安を解消し、 取引価格を適正な時価と証明してくれるものが不動産鑑定士による不動産鑑定評価書です。不動産鑑定評価書を取得しておけば、適正な時価の証明書として課税当局だけでなく、 株主等の利害関係者に対しても有効です。